業務案内
その他
中小事業主、役員、家族従事者の皆様の労災特別加入手続き
中小事業主、役員、家族従事者等は通常労災保険の対象となりません。しかし、その業務の実態等により労働者に準じて、その業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人々がいます。そこで、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、労災保険の利用を認めようする制度が特別加入制度です。
ポイント
労災特別加入手続きは、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託する必要がありますので、加入をご希望される方は、ご相談ください。
中小事業主、役員、家族従事者等は通常労災保険の対象となりません。しかし、その業務の実態等により労働者に準じて、その業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人々がいます。そこで、労災保険本来の建前を損なわない範囲で、労災保険の利用を認めようする制度が特別加入制度です。
労災特別加入手続きは、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託する必要がありますので、加入をご希望される方は、ご相談ください。