業務案内
労働保険・社会保険手続
複雑で多岐にわたる面倒な労働・社会保険手続は、高木労務管理事務所にお任せください。迅速かつ的確に処理致します。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事態が生じた場合等に必要な給付を行うことにより労働者の生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にし、就職を促進するための保険です。
ポイント
平成22年4月1日より、以下の要件を満たす方は、原則一般被保険者として雇用保険の加入手続きが必要です。
1.31日以上の雇用見込みがあること
2.1週間の所定労働時間が20時間以上あること