業務案内
その他
特定社会保険労務士のADR業務(労働問題解決、紛争あっせん代理)
依頼者のニーズにあわせて、
1.申立てに関する相談及び手続
2.代理人としての意見陳述
3.相手方との和解交渉及び和解契約の締結を行います。
ポイント
職場の労働問題に関するADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判に比べ「簡単、迅速、低廉」にトラブルを解決するための手続です。申立ての手続が簡単で、手続も原則1回で終了することを目的としています。
依頼者のニーズにあわせて、
1.申立てに関する相談及び手続
2.代理人としての意見陳述
3.相手方との和解交渉及び和解契約の締結を行います。
職場の労働問題に関するADR(裁判外紛争解決手続)は、裁判に比べ「簡単、迅速、低廉」にトラブルを解決するための手続です。申立ての手続が簡単で、手続も原則1回で終了することを目的としています。