業務案内

労務管理・労務相談

労使間のトラブルは事態が悪化して収拾がつかなくなる前に手を打つのが肝心です。小火が大火になる前に労務管理のお手伝いを致します。また、監督署の是正勧告等には的確に対応致します。

各種労使協定の締結

shuugyou

時間外労働・休日労働に関する協定、1年単位や1ヵ月単位等の変形労働時間制に関する協定、貯蓄金管理に関する協定、年次有給休暇の計画的付与に関する協定等様々な労使協定がありますので、必要に応じて締結しなければなりません。

ポイント

ポイント

たとえば、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結せずに労働者に残業や休日労働を行わせた場合は労働基準法第36条違反になりますので、注意してください。